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東久留米市社会福祉協議会ホームページ

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よくあるご質問

みなさまからお寄せいただくご質問をまとめています。

(社協の会員会費制度)

Q1 なぜ会費を集めることが必要なのですか
めまぐるしく変化する社会で、地域の福祉ニーズに応えるためには、国の制度や法律に先んじて調査をすすめ、先駆的な取り組みやボランティア活動をサポート することが求められます。
そうした、社協らしいと言われる福祉活動の資金に、会員会費や寄附金などを充てているため、必要不可欠な資金となっています。

Q2 会員になると、何か特典があるのですか
現在では、ポイント制や豪華な景品などはなく、権利・義務関係を持つものでもありません。社協の趣旨や取り組みをご理解いただき、会費を払うことで社協活 動に参加していただいています。

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★「活動はできないけれど、地域のために何かできることをしたい」
★「福祉に関わりたい」
★「いつ福祉の世話になるか分からないから、できることは今のうちに」
と思っている方、1年に一度会費を納めていただくだけで、喜ばれ
る方が沢山います。
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Q3 新規に加入したい場合はどうしたらよいのですか
事務局または中央町地区センター(中央町6-1-1)にご来訪いただければいつでも受け付けています。また、最寄の郵便局で会費を納入することで入会手続 きができます。



(ボランティアセンター)


Q1 わたしに何かできますか
必ずあります。興味があること、得意なこと好きなことなど、ご自身の持つものをどう活用するのか、迷ったらボランティアセンターまでご相談ください。一緒 に考えます。

Q2 「ボランティア活動」とはどういうものですか
社会的な問題など、自発的な意思と自己責任にもとづき、解決に向けて行動することです。自分白身の自己満足にならないように、相手との信頼関係をつくりな がら取り組むことが大切な活動です。

Q3 「ボランティア活動」は登録しないとだめですか
ボランティア活動は自由な活動です。必ずしも登録をしなければ参加できないというものではありません。ボランティアセンターでは、ボランティアしたい個人 と団体の登録制度により、単発のボランティア活動の紹介や情報提供をしています。

Q4 どうした ら活動に参加できますか
ご自身で取り組みたい課題を自主的に行うこともできます。ただ、1人でコツコツ取り組むだけでは新しい考え方や社会の価値観とズレが生じる場合もありま す。同じような考えを持っている団体に加わったり、仲間を見つけたりしながら活動に参加するのも良いでしょう。メンバー募集は各団体がそれぞれに行ってい ます。情報を集めて、訪問や見学などをしながら、自分に合うところを探すと良いでしょう。

Q5 どれくら いの頻度で活動すればよいのでしょうか
自分にとって選んだボランティア活動がどれだけ優先順位が高いかなど人それぞれに異なります。
基本的に人と比較するものではなく、自分自身ができる範囲でかかわることが大切です。
自分はどのくらいのペースで参加できるか、継続的な活動がよいのか、イベントなど単発の活動がよいのかなど、無理のない範囲で参加するのがよいでしょう。



(地域福祉権利擁護事業)

Q1 生活支援員の活動回数はどのくらいですか
ご本人の希望や状況によって様々ですが、多い方で週1回、少ない方だと月1回程度です。週2回以上の訪問は、原則的に行っておりません。

Q2 通帳や印鑑は預かってくれるのですか
ご自宅にあると紛失してしまう等のご事情がある場合には、契約者の了解の上でお預かりすることもあります。

Q3 手続きできないことはどんなことですか
専門的な知識が必要なことや死亡後の手続きはできません。例えば、 相続や死亡時の手続き、確定申告、多額のお金が必要となる契約や手続 き(土地売買) などです。

Q4 書類預かりサービスで預かることができないものはどんなものですか
多額の現金が入金されている預金通帳、宝石や骨董品、有価証券など や、頻繁に出し入れのある通帳もお預かりできません。

Q5 初回の訪問ですぐに契約ができるのですか
1回の訪問で契約をすることはできません。専門員(本会職員)が 何度かご自宅を訪問してお話を伺い、困っていることやご希望を伺い ながら支援計画を作 成します。ご本人が納得された後、契約を結びます。早い方でも1ヵ月、中には1年以上かけて契約する方もいらっしゃいます。

Q6 どういう人が契約できるのですか
判断能力が不十分な人が対象の事業ですが、ご利用にあたっては社協と契約を結びます。そのため、ご本人が契約の内容を理解できることが必要となりますの で、専門員がご本人と面接をして判断いたします。
契約意思能力の判定が難しい場合は、第三者機関の契約締結審査委員会で判定します。また、契約後、契約能力がそう失した場合には契約は終了となります。そ の場合は、利用者の生活にふさわしい他の援助を利用できるように努めます。
判断能力はあるが身体的な障がい等により銀行に行けないという方は対象にはなりません。

Q7 施設で生活している人は契約できますか
現在のところ、在宅で生活している方が対象となりますので、施設や病院で生活している方は対象とはなりません。ただし、今後在宅での生活が見込まれている 場合には対象となることもあります。



(ふれあいサービス)

Q1 同居の家族がいるため、介護保険の生活援助サービスが受けられなくなったので利用したい
同居のご家族がいてもサービスは利用できますが、利用会員以外の方 への食事の支度、洗濯、買物、同居家族との共有部分の掃除はサービスに含まれません。 また、留守宅でのサービス提供はお断りしています。

Q2 介護保険の認定で自立と判定されたが最近体力が落ちて掃除などがきつくなった
介護保険サービスではありませんので、自立判定であってもご利用できます。

Q3 庭の掃除や家の外回りの掃除をして欲しい
部屋の掃除機かけやトイレ掃除など、日常生活の範囲内の掃除が対象となります。庭の手入れや草とり、家の外回りの掃除、窓ガラス拭き、換気扇、ガスレンジ 磨き、ペットの世話などはサービスに含まれません。

Q4 家族が不在となるため、一日誰かに見守ってほしい。また、家族が一週間不在となるため、その間誰かに付き添って欲しい
協力会員が無理なく活動できる時間でお手伝いしています。また、ふれあいサービスは「仕事」ではなく補足的な支援です。一日5~6時間以上及び連日のご依 頼に対する活動は難しいのが現状です。

Q5 退院する家族がいるので至急来てもらいたい
利用希望がある場合、職員が訪問し状況の確認を行ったあと登録となります。登録してから協力会員をお探しするまで最低でも1~2週間の時間がかかりますの で緊急のこ希望にはお応えできません。

Q6 体調が悪くなったときや倒れたときにすぐ来てもらいたいので登録したい
協力会員は資格をもった専門家とは限りません。倒れたときなど医療が必要と思われる場合の対応は難しいのが現状です。



(ファミリー・サポート・センター)

Q1 両親とも共働きで忙しい。自宅で子どもを預かりつつ、部屋の掃除もついでにお願いしたいのだが
当サービスは、保育のみが対象となりますので家事援助は含みません。

Q2 普段はほとんど利用する必要はないのですが、発熱などで保育園から呼び出しがあったときや、病気でお休みするときにお願いしたいのですが
病児の引き取りやお預かりはできません。また、病気回復期のお預かりは、普段元気なときに活動したことのあるサポート会員にのみ依頼しています。

Q3 知り合いのサポート会員に援助をお願いしたい
地域での子育ての支え合い活動であることをご理解いただき、サポート会員の調整はコーディネーターにお任せください。

Q4 残業の多い仕事のため、保育園のお迎えに間に合いません。毎日活動をお願いできますか
短期的で補助的な手不足を補うための援助です。また、サポート会員よりもファミリー会員のご登録が多く、ご利用をお待ちいただいている方もいるので難しい です。

Q5 雨の日や寒いときなど、サポート会員に自家用車でお迎えに行ってもらえますか
地域での支え合い活動ですので、基本的に徒歩圏内での活動になります。

Q6 市外のお稽古事への送迎をお願いしたいのですが
期間が限定している場合は、調整も可能ですが往復の活動時間も利用料金に反映されます。

Q7 子どもが慣れている自宅で預かってもらえますか
利用される方の意向に添えるように調整します。