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東久留米市社会福祉協議会ホームページ

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地域福祉権利擁護事業

  • どのような人が利用できるの?
    都内で生活をされている、痴呆症状や物忘れのある高齢者の方、知的障害、精神障害のある方など

  • どんなお手伝いをしてくれるの?
    次の1を基本に、ご希望やご本人の状況に応じて2・3のサービスをあわせて利用することができます。

    1.福祉サー ビスの利用援助
    こんなとき
    • 福祉サービスを利用したいけどよく分からない
    • ケアプラン作成の時に自分の意向を伝えてほしい
    • 福祉サービス利用料の支払いができない、など
    次のような援助をします
    • 福祉サービスについての情報提供、助言
    • 福祉サービスを利用する際の手続き
    • サービスの利用料の支払いの手続き
    • サービスについての苦情解決
    2.日常的金 銭管理サービス
    こんなとき
    • 公共料金や家賃の支払いをしてほしい
    • 毎月の生活費を届けてほしい
    次のような援助をします
    • 年金や福祉手当の受領に必要な手続き
    • 税金、社会保険料、公共料金、医療費、家賃などの支払い手続き
    • 日常生活に必要な預金の払い戻し、預け入れ、解約の手続きなどについてのお手伝いをします
    また、ご希望や状況に応じて、これらの預金の払い戻しなどに使用する普通預金通帳や銀行印をお預かりすることもできます。
    3.書類等の 預かりサービス
    こんなとき
    • 通帳や土地の権利書など大切な書類の保管が心配
    • 通帳をどこに置いたか忘れてしまう
    次のような援助をします
    • 金融機関の貸し金庫にて、大切な書類をお預かりします。
      (1)年金証書
      (2)預貯金の通帳
      (3)権利証
      (4)契約書類
      (5)保険証書
      (6)実印
      (7)銀行印
      など
      注意1:宝石や骨董品等のお預かりはいたしません。
      注意2:頻繁な出し入れのあるものはお預かりできません。
       

  • 利用するにはどうすればいいの?
  1. まずはお住まいの地域の社会福祉協議会等にご相談ください。
  2. 専門員がご本人の状況をお伺いしながら、面談、調査などの後、その方の希望と状況に応じた支援計画を作成します。
  3. 支援計画や契約内容に合意したら、ご本人と社会福祉協議会が契約を結びます。契約にあたっては、ご本人に契約内容の理解などについての 確認をさせていただきます。
  4. 利用者ご本人の契約能力の確認が難しい場合は、東京都社会福祉協議会に設置されている「契約締結審査会」で審査することもあります。
  5. 契約が成立すると「生活支援員」が派遣され、お手伝いを始めます。
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  • 利用料はいくらかかるの?
    相談や、支援計画の作成などは無料です。契約締結後の、生活支援員による援助については、有料となります。

    援助内容 料金
    1.福祉サービスの利用援助 2.日常的金銭管理サービス
    - 1回1時間まで1,000円
    (1時間を超えた場合は、30分までごとに500円を加算いたします)

    通帳をご本人が管理する場合


    通帳をお預かりする場合

    1回1時間まで2,500円
    (1時間を超えた場合は、30分までごとに500円を加算いたします)
    3.書類等の預かりサービス 1ヶ月1,000円

    ○上記利用料のほか、ご本人宅からサービス提供期間や金融機関等へ出向いた際に生じた生活支援員の交通実費については利用者の方にご負担いただきます。
    ○生活保護世帯の方の利用料については、お問い合わせください。

 

 

問い合わせ・連絡先
TEL 042-479-6294