成年後見制度推進機関では、成年後見制度(注1)の利用に向けた制度説明や相談、後見人の支援などを行っています。
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パンフレット (PDF 3.14MB)
 
1 成年後見制度に関する相談の受付
・平日午前9時~午後5時
・本人、家族、福祉関係者などから相談を受付けます
・来所、電話、訪問など、個別の事情に合わせて相談を受付けます
・来所、訪問は予約制です。まずは電話でお問い合わせください
・専門職による専門相談、弁護士による法律相談もあります
 専門相談 毎月第4水曜日 午後2時~4時 要予約 →詳しくはこちら
 法律相談 毎月第2日曜日 午後2時~4時20分 要予約 →詳しくはこちら
 
2 成年後見制度の申立て手続きの支援
・書類作成や申立てに関わる助言などします
・希望者には、東京家庭裁判所に提出する申立書類を資料提供
・希望に応じて書類作成を委託できる専門家を紹介します(作成にあたっては別途費用がかかります)
 
3 専門職の後見人候補者の紹介
・後見人を頼める人が親族や知り合いにいない場合や専門的な知識を持った弁護士、司法書士、社会福祉士などの後見人が必要な場合に、専門職団体と調整して候補者を探し、紹介します。
 
4 成年後見人等の支援
後見人を対象とした連絡会や後見業務に関する研修会などを開催します。また後見業務の困りごとに対して、地域情報の提供や関係機関との会議の開催など、後見人を側面的に支援します。
<成年後見ニュース>
・後見人を担う市民に、ニュースレターを送付(不定期発行 年2回程度)
<後見人等情報交換会>
・後見人等に就いている方の困りごと、地域福祉関係者との情報交換(年1回)

5 地域ネットワークの活用

地域の関係者や関係機関との連携を深めるため、連絡会や事例検討会を開催しています。
<初期相談ネットワーク連絡会>
・相談窓口となる関係機関の連絡会(年2回)
<成年後見勉強会>
・市内ケアマネージャーを対象にした勉強会
 平成30年度成年後見 ケアマネ勉強会
 
(注1)
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの精神上の障がいにより判断能力が不十分な場合に、本人を法律的に保護し、支えるための制度です。制度を利用するための相談や手続きの支援、後見人との相談をしています。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、また、法定後見制度には成年後見、保佐、補助の3つの類型があります。
 
・法定後見制度(法律による後見制度)
後見・・・本人の判断能力が全くない場合に、家庭裁判所が後見人を選びます。
保佐・・・本人の判断能力が著しく不十分な場合に、家庭裁判所が保佐人を選びます。
補助・・・本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が補助人を選びます。

 

・任意後見制度(契約による後見制度)
本人に判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になることに備え、公正証書を作成して任意後見契約を結び、任意後見人を選んでおきます。
 
詳しくは東京家庭裁判所のホームページをご覧ください

問い合わせ・連絡先 電話 042-479-0294