| 成年後見制度は、認知症や障がい等により判断能力が十分でない場合に、本人を法律的に保護し、支えるための制度です。 すでに判断能力が十分でない方を支援する「法定後見制度」と将来の判断能力低下に備えたい方のための「任意後見制度」があります。 東久留米市社会福祉協議会は、平成21年度から東久留米市の委託を受けて成年後見制度推進機関を設置しました。下記の事業の他に、地域ネットワークの活 用や制度の普及・PR、運営委員会、後見人等サポート事業等を実施していきます。 |
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問い合わせ・連絡先 TEL 042-479-0294 FAX 042ー476-4545 |



























