現在お住まいの自己所有の不動産(土地・建物)に、将来にわたって住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金を貸付ける制度です。

<対象>
1 対象世帯
・借入申込者が単独で所有している不動産に居住している世帯
同居の配偶者が連帯借受人となる場合は、配偶者と共有している不動産も対象となります
・世帯の構成員が原則として65歳以上
・世帯の構成が次のいずれかであること
①単身、②夫婦のみ、③①または②と借入申込者もしくは配偶者の親が同居
・世帯員の収入が市民税非課税または均等割り非課税程度の低所得世帯
生活保護世帯および公的資金を借入れ中の世帯は原則として貸付対象外になります
2 対象不動産
・賃借権等の利用権および根抵当権の担保が設定されていない
・土地の評価額が概ね1,500万円以上の一戸建て住宅(集合住宅は不可)
ただし、貸付け月額によっては1,000万円程でも貸付対象となる場合があります
不動産の状況によっては対象とできない場合があります
詳しくは、電話でご相談ください。

<相談>
相談→事前審査→申込み→調査・審査→契約→登記→貸付金交付→土地の再評価
・申込みから資金交付まで最短でも6ヶ月程度かかります
・不動産の評価、登記等の申込みや契約にかかる経費は借入申込者の負担となります
・相談では、必ず面接が必要です
・来所相談は予約制なので、まずは電話でお問い合わせください

<担保措置・連帯保証人>
・不動産(土地、建物、持分を有している私道)を担保にします
・連帯保証人が必要です
推定相続人から1名。推定相続人がいない場合はご相談ください
・推定相続人の同意が必要です

<貸付内容>
・貸付月額 月額300,000円以内
・貸付交付  原則として3ヶ月ごとに交付
・貸付限度額 担保となる不動産評価額の概ね70%
・貸付期間 貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間

<利子>
・年3%または当該年度における4月1日時点の長期プライムレートのいずれかの低い方を基準として定める

<貸付終了>
・借受人が死亡したとき
・借受人が貸付契約を解約したとき
・東京都社会福祉協議会会長が貸付契約を解約したとき

<据置期間>
・貸付終了後、3ヶ月

<返済>
・貸付元利金を一括して返済
・借受人(借受人死亡の場合はその相続人)及び連帯保証人が返済していただきます


*詳しくは、お問い合わせください。(TEL 042-420-9294
*貸付制度パンフレットは 「東京都社会福祉協議会 」でダウンロードできます。