車イス等の寄付物品についても同様に、地域の福祉活動への支援に役立てています。
寄付をした個人は、確定申告によって次の限度内で所得税法上の寄付金控除が受けられます

個人都民税控除額=〔寄付金額(注)-2,000円〕×(4%)に相当する額
個人東久留米市住民税額控除となる場合の限度額は以下のとおりです
個人東久留米市民税 〔寄付金額(注)-2,000円〕×(6%)に相当する額
注:その年中に支出した寄付金の額の合計額とその年中の総所得金額等(総所得金額、退職金額、山林所得金額の合計額)の30%相当額とのうち、いずれか少ない方の金額
<例>300,000円寄付した場合(寄付金額<総所得金額等の30%、の場合) ①個人都民税額から控除される金額 (寄付金300,000円-適用下限額2,000円)×控除率4%=11,920円 ②個人東久留米市民税額から控除される金額 (寄付金300,000円-適用下限額2,000円)×控除率6%=17,880円 |
確定申告書の記載に際して
所得税に係る寄付金控除欄への記入に加え、「住民税に関する事項」欄中の「条例指定分」の「都道府県」、「市区町村」欄へ寄付金額の記入を漏れなく行ってください。なお、所得税については現年分から控除され、住民税は寄付した翌年分から控除されます。
詳細は、最寄りの税務署、区市町村にご照会ください。 寄付をした法人は、確定申告によって次の限度内で法人税法上損金算入ができます
(1)一般損金算入限度額(法人税法第37条第1項該当)
(資本金等の額×(2.5/1000)×(事業年度の月数/12)+所得金額×(2.5/100))×(1/4)
上記の一般損金算入限度額は社会福祉業を含めあらゆる寄付金について損金算入が認められている限度額です。
(2) 社会福祉法人等に対する寄付金の特別損金算入限度額(法人税法第37条第4項該当)特定公益増進法人等に対する寄付金に該当し、
その合計額について、上記(1)の一般損金算入限度額のほかに、以下の限度額を別枠で損金算入することができます。
(資本金等の額×(3.75/1000)×(事業年度の月数/12)+所得金額×(6.25/100))×(1/2)
この場合には確定申告書に法人税法第37条第4項の規定による損金算入を行った旨を記載した法人税法申告書別表第14(2)の
「寄付金の損金算入に関する明細書」を添付してください。
上記(1)と(2)の限度額は併用することができます。
なお、法人は会計経理において必ず損金経理を実施してください。
寄付申込書ダウンロードはこちら(PDF)受付窓口
寄付申込書に必要事項をご記入の上、社協事務局か中央町地区センターまでお寄せください。
⇒東久留米市社会福祉協議会(社協事務局)TEL 042-471-0294
【口座番号】 00100-8-365652
【加入者名】 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会
【通信欄】 「寄付金」とご記入ください。

【口座番号】4076675
【口座名義】社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会 会長 寺本亮洞
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