みなさまからお預かりした貴重な寄付金は、地域福祉推進のための財源として本会の各種事業の運営経費等に充てています。
車イス等の寄付物品についても同様に、地域の福祉活動への支援に役立てています。

arrow受付窓口
寄付申込書に必要事項をご記入の上、社協事務局か中央町地区センターまでお寄せください。

東久留米市社会福祉協議会(社協事務局)TEL 042-471-0294

 交通アクセスはこちら

⇒中央町地区センター TEL 042-479-5550
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arrow郵便振替口座の受付

払込取扱票にて、お近くのゆうちょ銀行からお寄せください。
【口座番号】 00100-8-365652
【加入者名】 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会
【通信欄】  「寄付金」とご記入ください。

arrow銀行口座の受付
【金融機関】きらぼし銀行(銀行コード:0137)
【支店名】 滝山支店(店番号:069)
【口座番号】4076675
【口座名義】社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会 会長 松本 誠一
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寄付申込書ダウンロードはこちら(word)

ご寄付いただいた方には、当協議会で発行する「社協だより」にお名前を掲載させていただきます。

※希望されない場合は匿名扱いにさせていただきます。最新号はこちらをご覧ください。


arrow寄付をした個人は、確定申告によって次の限度内で所得税法上の寄付金控除が受けられます 

その年中に支出した特定寄付金の額の合計額と年間所得の40%相当額とのうち、いずれか少ない方の金額 - 2,000円

arrow寄付をした法人は、確定申告によって次の限度内で法人税法上損金算入ができます

(1)一般損金算入限度額(法人税法第37条第1項該当)

(資本金等の額×(2.5/1000)×(事業年度の月数/12)+所得金額×(2.5/100))×(1/4)

上記の一般寄付金の損金算入限度額は社会福祉業を含めあらゆる寄付金について損金算入が認められている限度額です。

(2) 社会福祉法人等に対する寄付金の特別損金算入限度額(法人税法第37条第4項該当)特定公益増進法人等に対する寄付金に該当し、その合計額について、上記(1)の一般損金算入限度額のほかに、以下の限度額を別枠で損金算入することができます。

(資本金等の額×(3.75/1000)×(事業年度の月数/12)+所得金額×(6.25/100))×(1/2)

この場合には確定申告書に法人税法第37条第4項の規定による損金算入を行った旨を記載した法人税法申告書別表第14(2)の「寄付金の損金算入に関する明細書」を添付してください。
なお、法人は必ず損金経理をしてください。 

※詳しくは、税務署や税理士にご確認ください。


(問い合わせ)

東久留米市社会福祉協議会

総務担当 TEL 042-471-0294